猪俣周杜が9月25日に釈放|処分保留・在宅捜査とは?今後や復帰はどうなる
- FNNなどによると、猪俣周杜さんは9月25日午後4時半ごろ、警視庁東京湾岸警察署から釈放されました。
- 東京地検は処分保留で釈放。警視庁は今後、在宅で捜査する方針と報じられています。
- 猪俣さんは報道陣の前で謝罪しました。
- 釈放は不起訴の決定ではありません。STARTO ENTERTAINMENTによる謹慎・活動休止の解除発表も確認できていません。
「釈放されたの?」「もう不起訴?」「timeleszには戻る?」――気になる点を、9月25日の報道とSTARTO ENTERTAINMENTの発表に分けて整理します。結論からいうと、釈放は確認されていますが、検察の最終処分と活動再開はまだ発表されていません。
猪俣周杜さんが9月25日に釈放
FNNは、猪俣周杜さんが9月25日午後4時半すぎに警視庁東京湾岸警察署から釈放されたと報じました。東京地検は処分保留で釈放したと伝えています。テレ朝NEWSも同日午後の釈放を報じています。
FNNとオリコンニュースによると、猪俣さんは署を出る前に報道陣の前で謝罪しました。ただし、その謝罪だけで事件の処分や所属先の方針が決まったわけではありません。
「処分保留で釈放」とは?
「処分保留」は、起訴するか不起訴にするかの最終判断を現時点では留保したまま、身柄の拘束を解くことです。今回、FNNは東京地検が猪俣さんを処分保留で釈放したと報じています。
ファンとしては結論が気になりますが、処分保留を「不起訴が決まった」と読み替えることはできません。今後の検察の判断は、確認できる発表・報道を待つ必要があります。
在宅捜査になったら今後どうなる?
テレ朝NEWSは、警視庁が今後、在宅で捜査する方針だと報じています。FNNも、在宅のまま捜査が続くものとみられると伝えています。
在宅捜査とは、身柄を拘束し続けずに捜査を進めることです。釈放によって捜査が終了したわけではありません。今後いつ、どのような判断が示されるかは、現時点で予測できません。
釈放=不起訴ではない
ここは特に混同しやすいところです。釈放は身柄の拘束が解かれたこと、不起訴は検察官が起訴しないと判断したことを指し、別の手続です。9月25日に確認されたのは「処分保留での釈放」であり、不起訴の発表ではありません。
釈放されたらtimeleszに復帰する?
釈放だけで活動再開・復帰が決まるわけではありません。STARTO ENTERTAINMENTは9月19日、猪俣さんを当面の間、謹慎とし活動を休止させると発表しました。また、当局の処分が確定した後に正式な処分を決めて公表するとしています。
9月25日17:45時点で、STARTO公式のお知らせ一覧に、猪俣さんの謹慎・活動休止を解除する新たな発表は確認できません。復帰時期や脱退などについて、現段階で断定はできません。
次に注目されるのは検察の処分とSTARTOの正式処分
今後の確認点は、検察が起訴・不起訴などについてどのような判断を示すか、そしてSTARTO ENTERTAINMENTが活動に関する正式な方針を発表するかの2つです。ファンとしては続報が気になるところですが、どちらも現時点では未発表です。確認できた情報をもとに、この記事を更新していきます。
逮捕・送検・勾留までの経緯
釈放前の経緯として、9月20日に東京地検へ送検されたとオリコンニュースが報じ、同日に勾留が決まって釈放されなかったと日刊スポーツが伝えました。9月24日付の報道でも勾留中とされていました。その後、9月25日午後に処分保留で釈放されています。以前の記事にあった「釈放日は未定」という記述は、9月25日の事実には当てはまりません。
逮捕・送検の詳しい経緯と所属先の発表は、こちらの記事にもまとめています。
「送検」と「勾留」はどう違う?
送検は、事件を検察官へ送ることです。送検だけで起訴や有罪が決まるわけではありません。勾留は、起訴前にも身柄の拘束を続けるための手続です。検察官の請求を受け、裁判官が必要性を審査します。今回については、釈放前に「勾留が決まった」と報じられましたが、その個別の判断理由を外から決めつけることはできません。
勾留はいつまで?「10日」「最大23日」の意味
一般論として、起訴前の勾留は勾留請求の日から原則10日間で、やむを得ない事情があれば裁判官の判断でさらに最大10日間延長される場合があります。ただし、途中で釈放されることもあります。報道で見かける「逮捕から最大23日」は、釈放予定日を示すものではありません。猪俣さんは9月25日に釈放されたため、この一般的な日数を今回の今後の拘束期間として当てはめることはできません。
釈放・不起訴・保釈は同じではありません
| 言葉 | 意味 |
|---|---|
| 釈放 | 身柄の拘束が解かれること。これだけで不起訴とは限りません。 |
| 不起訴 | 検察官が起訴しない判断をすることです。 |
| 保釈 | 起訴後、裁判所の許可などを条件に身柄の拘束を解く制度です。起訴前には使えません。 |
今回報じられたのは「処分保留での釈放」であり、「保釈」でも「不起訴」でもありません。
出典・参考資料
- FNNプライムオンライン:9月25日の釈放・処分保留・謝罪
- テレ朝NEWS:9月25日の釈放・在宅捜査方針
- オリコンニュース:報道陣への謝罪
- STARTO ENTERTAINMENT:9月19日の謹慎・活動休止発表
- STARTO ENTERTAINMENT:公式お知らせ一覧
- 裁判所:刑事事件Q&A
- 裁判所:刑事事件
本記事は報道・公表資料と一般的な刑事手続を整理したものです。容疑は有罪の確定を意味しません。検察の最終判断や活動再開を予測するものではなく、弁護士による監修・個別相談を受けたものでもありません。
更新履歴:2026年9月20日 初稿作成/2026年9月24日 勾留決定の報道を追記/2026年9月25日 処分保留での釈放と在宅捜査方針を追記し、旧情報を更新。
